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法定相続と指定相続タイトル
相続の方法には「法定相続」と「指定相続」の2つがあります。遺言書の有無によってかわり、相続人の範囲と相続分も異なります。

法定相続

遺言書がなかった場合、法定相続となり、民法によって決められた「法定相続人」に相続されることになります。
法定相続と指定相続の図表1

法定相続と指定相続の図表2


指定相続

遺言書があった場合、指定相続となり、被相続人の遺言によって決められた「指定相続人」に相続されることになります。ただし、もし遺言書による相続人の中に、法定相続人が入ってなかったとしても、法定相続人は「遺留分」である最低限の取り分が留保されており遺産を受け継ぐことができます。 遺留分は、被相続人も指定することはできないものになります。

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