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相続遺産の評価方法
相続した財産は、相続時の時価で評価されます。 相続税の申告に用いる財産の評価額は、国税庁の「財産評価基本通達」に従います。ですので、一般的な相場と実際の評価では異なった額になることもあります。下記は、主な「財産の種類」と「評価方法」です。
《 財産の種類 》 《 評価方法 》
市街地にある宅地 路線価×宅地面積(=路線価方式)を土地の形状や位置によって補正した額
路線価のない宅地 固定資産税評価額×所定の倍率(=倍率方式)
純農地・中間農地 固定資産税評価額×倍率(=倍率方式)
市街地周辺の農地 市街地農地の80%の額
家屋 固定資産税評価額
貸家 固定資産税評価額×(1-借家権割合)
上場株式 相続開始日の終値、開始した月・前月・前々月の終値平均のうち最も低い価額
普通預金 相続開始日の残高
定期預金 残高+相続開始日に解約した際の利子額
生命保険金 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金 受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)
骨董品・書画 売買価額及び専門家による鑑定価額
自動車 調達価額または新品小売価額から経過年数に応じた減価額を引いた額
電話加入権 取引相場または国税局長が定める標準価額
ゴルフ会員権 取引相場の70%

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