相続人は、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選択する事が可能です。
プラスの財産、マイナスの財産すべてを確認し、相続するかしないかを決定します。
単純承認
被相続人が残した財産と債務を全て相続すること。
財産だけではなく債務も引き継ぐことになるため、借金がある場合は単純承認した相続人が支払う事になります。単純承認は、相続人それぞれの人が単独で選択する事が可能です。
限定承認
受け継いだ財産の範囲内で債務を相続すること。
多額の借金がある場合でも相続人が支払う必要はなくなります。単純承認とは違い、相続人全員が限定承認をしなければ認められません。
相続放棄
全ての財産と債務の相続を放棄すること。
遺産を差し引いても多額の借金が残る場合など、相続人にならないという選択も可能です。 単純承認と同じく相続人それぞれの人が単独で選択できます。相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し届ける必要がありますのでご注意ください。