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被相続人の所得税申告
相続人は、被相続人(亡くなった人)の1月1日から死亡した日までの所得を、4ヶ月以内に申告する必要があります。これを準確定申告といいます。

準確定申告

通常、確定申告は、その年の1月から12月までの1年間に得た所得を、翌年の2月16日から3月15日までの期間内に本人が申告をするものですが、申告するべき人が年の途中で死亡した場合は申告ができないため、相続人が代わりに被相続人(亡くなった人)の所得の申告と納税を行います。翌年ではなく、死亡日から4ヶ月以内に行う必要がありますのでご注意ください。

準確定申告が必要な人は、下記に該当するような人です。

・個人事業主(自営業者)だった人
・給与所得が2,000万円を超えていた人
・2カ所以上の会社から20万円以上の所得があった人
・不動産収入があった人
・医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた人

準確定申告の手続きについて

申告者 相続人または包括受遺者
相続人が複数人のときは連署で行う
申告先 被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署 (※相続人の住所地ではないのでご注意ください)
申告期限 被相続人の死亡日から4ヶ月以内
必要な書類 ・確定申告書
・確定申告書の付表
・給与や年金の源泉徴収票
・医療費控除のための領収書
・生命保険や損害保険の控除証明書
準確定申告が必要かどうか分からない、どのように申告を進めたらいいのか分からないときは、お早めに 「岐阜相続相談パートナー」 の税理士にご相談ください。

相続相談パートナースタッフ
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