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遺言書
遺言書は、被相続人が生涯をかけて築き守ってきた大切な財産を、相続人に有意義に活用してもらうために行う意思表示をした文書です。
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遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」 があります。

自筆証書遺言

被相続人が自筆で遺言の内容の全文、氏名、日付を書き、署名の下に押印をしている遺言です。 被相続人が自分で作成できる遺言書ですが、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があり、のちに相続紛争の原因になったり、無効になってしまう場合もあります。自分で簡単に作成できるが故に、その遺言書が本物であるかどうか等でトラブルになりやすく、法的に無効な形式になっていることもあり問題になることも多い です。

公正証書遺言

被相続人が公証人の面前で遺言の内容を口授し、公証人が遺言者の真意を文章にまとめて「公正証書遺言」として作成する遺言です。 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人によって作成されるため、内容や方式の不備で遺言が無効になるおそれもなく、自筆証書遺言より安全確実な遺言です。また、家庭裁判所で検認の手続を経る必要もなく、原本が必ず公証人役場に保管されますので、破棄されたり、隠匿や偽造をされる心配もありません。

秘密証書遺言

被相続人が遺言の内容を記載した書面(パソコンやワープロ文書も可)に署名押印をして封をし、証人2人と共に筆者の氏名や住所を申述した封紙に署名押印することで作成された遺言で、内容を秘密にしておきたい場合に作成する遺言書です。 公証役場で作成しますが、密封し被相続人以外は内容が分からない状態で金庫に保管してもらうため、形式や内容に不備があってもわからず、無効になってしまうリスクもあります。

相続相談パートナースタッフ
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